STEP 3 ・ 約12分
法令 — 電気工事士法・電気事業法ほか
覚えること3つ — ①電線相互の接続など配線の作業は有資格者のみ(電球交換・コード接続は無資格OK) ②特定電気用品のPSEマークは菱形 ③低圧=交流600V以下・直流750V以下
4つの法令をざっくりつかむ
電気工事は、間違えると火災や感電に直結します。だから法律で「誰が工事してよいか(資格)」「どの製品を使ってよいか(安全マーク)」「どんな会社が営業してよいか(登録)」が細かく決められています。コンセントの増設を資格なしでやってはいけないのも、家電に PSE マークが付いているのも、すべてこのルールのためです。
法令分野では、主に4つの法律から出題されます。まずそれぞれの役割をつかみましょう。
| 法律 | ひとことで言うと |
|---|---|
| 電気工事士法 | 「人」のルール — 誰がどの工事をできるか、免状のこと |
| 電気工事業法 | 「会社」のルール — 電気工事業を営む業者の登録など |
| 電気用品安全法 | 「製品」のルール — 電線や器具の安全規制(PSE) |
| 電気事業法 | 「設備」のルール — 電気工作物の区分や保安体制 |
電気工事士法 — 二種で何ができる?
第二種電気工事士の免状で工事ができるのは、一般用電気工作物等(一般住宅や小規模な店舗など、低圧で受電する設備)です。工場やビルなどの自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の工事には第一種電気工事士などの資格が必要です。
補足を2つ。まず、500kW以上の自家用電気工作物は電気工事士法の対象外です(電気主任技術者の監督のもとで保安が確保されるため)。また、自家用電気工作物(500kW未満)のうち電圧600V以下で使用する部分の工事(簡易電気工事)は、第一種電気工事士でなくても認定電気工事従事者であれば行えます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 免状の交付・書換え・再交付 | 都道府県知事が行う |
| 書換えが必要なとき | 氏名が変わったとき(住所変更では不要) |
| 再交付 | 免状を汚し、破り、または失ったとき |
| 作業時の義務 | 免状を携帯する。電気設備技術基準に適合するよう作業する |
また、電気工事士でなければできない作業と、資格がなくてもできる「軽微な工事」の区別が頻出です。
| 電気工事士でなければできない作業(例) | 資格がなくてもできる軽微な工事(例) |
|---|---|
| 電線相互の接続 | 差込み接続器・ねじ込み接続器などにコードやキャブタイヤケーブルを接続する工事 |
| がいしに電線を取り付ける作業 | 電鈴・インターホンなどに使う36V以下の小型変圧器の二次側の配線工事 |
| 電線管に電線を収める作業、電線管の曲げ・ねじ切り | 電力量計や電流制限器、ヒューズの取付け・取外し |
| 配線器具(スイッチ・コンセントなど)を造営材に固定し電線を接続する作業 | 地中電線用の暗きょ・管の設置 |
| 接地極の埋設、接地線の接続 | 電球の交換、露出型ソケットへのコード接続など |
電気工事業法 — 業者のルール
電気工事の施工を「業」として営むには、登録電気工事業者としての登録などが必要です(登録の有効期間は5年)。さらに次の義務があります。
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 主任電気工事士の設置 | 一般用電気工事を行う営業所ごとに置く。第一種電気工事士、または第二種電気工事士で免状取得後3年以上の実務経験がある者 |
| 器具の備付け | 営業所ごとに絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計(抵抗と交流電圧を測定できるもの)を備える |
| 標識の掲示 | 営業所と施工場所ごとに、氏名・名称、登録番号などを記載した標識を掲げる |
| 帳簿の備付け | 営業所ごとに帳簿を備え、施工内容などを記載して5年間保存する |
電気用品安全法 — PSEマーク
電気用品安全法は、電線や配線器具などの製品の安全を確保する法律です。基準に適合した電気用品には PSEマークが表示され、このマークのない電気用品は、電気工事に使用してはいけません。
| 区分 | マーク | 例 |
|---|---|---|
| 特定電気用品(危険・障害の発生するおそれが多いもの) | 菱形(ひしがた)の PSE マーク | 絶縁電線・ケーブル(断面積の小さいもの)、ヒューズ、配線用遮断器、漏電遮断器、スイッチ・コンセントなどの配線器具 |
| 特定電気用品以外の電気用品 | 丸形の PSE マーク | 電線管、換気扇、LEDランプ、リモコンリレーなど |
電気事業法・電気設備技術基準 — 電圧の区分
電気設備に関する技術基準では、電圧を次の3つに区分しています。第二種電気工事士が扱うのは低圧の範囲です。
| 区分 | 交流 | 直流 |
|---|---|---|
| 低圧 | 600V以下 | 750V以下 |
| 高圧 | 600V超 7,000V以下 | 750V超 7,000V以下 |
| 特別高圧 | 7,000V超 | 7,000V超 |
一般用電気工作物は、低圧(600V以下)で受電する設備が基本です。一般住宅・小規模店舗の屋内配線などがこれにあたり、第二種電気工事士の工事範囲となります。
頻出ポイントまとめ
- 二種の工事範囲は一般用電気工作物等。免状の交付・書換え・再交付は都道府県知事
- 書換えは氏名変更のとき(住所変更は不要)。作業時は免状を携帯
- 電線相互の接続・配線器具への電線接続・接地極の埋設は有資格者の作業
- コードを差込み接続器につなぐ、電球交換、36V以下のインターホン配線などは軽微な工事
- 電気工事業: 登録5年、主任電気工事士(二種は実務3年)、器具3点備付け、標識掲示、帳簿5年保存
- PSEマーク: 特定電気用品は菱形、それ以外は丸形。マークなしは工事に使用不可
- 電圧区分: 低圧=交流600V以下・直流750V以下、高圧の上限は7,000V
🎯 試験に出るパターン
実際の過去問はこういう形で出ます。タップで答えを確認:
Q. 「電気工事士法」において、一般用電気工作物の作業で電気工事士でなければ従事できないものは?
A. 電線相互を接続する作業(ほかに配線器具への電線接続、接地極の埋設など)です。「電球の交換」「差込み接続器へのコード接続」「電力量計の取付け」は軽微な工事なので無資格でもOK — これらが誤りの選択肢として並びます。
Q. 次の電気用品のうち、特定電気用品の組合せとして正しいものは?(配線用遮断器・換気扇・PF管・差込み接続器 など)
A. 配線用遮断器と差込み接続器のように「電気が直接流れる電線・ヒューズ・遮断器・配線器具」の組です。換気扇・電線管(PF管)・ライティングダクト・リモコンリレーは特定電気用品ではありません。
Q. 「電気設備に関する技術基準を定める省令」で定められている交流の電圧区分で正しいものは?
A. 低圧は交流600V以下(直流なら750V以下)、高圧は600V超〜7,000V以下、特別高圧は7,000V超です。「交流750V以下が低圧」のように交流と直流を入れ替えた選択肢がひっかけです。